一文で答えると

「外国人は1か月だけ加入すれば生涯年金を受け取れる」と一般化するのは難しいです。保健福祉部の全数調査で、1か月加入と119か月追納に該当した外国人および在外同胞は3人で、このうち実際に老齢年金を受給している人は、国内に継続して居住してきた在外同胞1人だったことが確認されました。

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国民年金公団本社ビル · Wikimedia Commons · CC BY-SA 4.0 · チェ・グァンモ

背景

「1か月加入した後、119か月分を追納すれば年金を受け取れる」という事例が知られるようになり、外国人の国民年金制度をめぐる議論が広がりました。しかし、全数調査の対象者は3人で、3人とも追納対象期間の大部分または全期間を国内で実際に居住していたことが調査で分かりました。

確認された事例の規模と、外国人加入者全体の受給資格は分けて見る必要があります。

外国人による国民年金の追納申請自体は増加しています。申請件数は2023年の530件から、2024年は848件、2025年は1,517件に増え、2026年上半期には994件が受け付けられました。このうち中国系同胞による申請は792件で、79.7%を占めました。

重要なポイント

追納と120か月要件

追納とは、失業・事業の中断・キャリアの中断などにより保険料を納められなかった過去の期間について、後から保険料を納付して加入期間を延ばす制度です。国民年金の老齢年金は、一般的に加入期間10年、つまり120か月以上などの法定要件を満たした場合に支給されます。

国会は2020年12月に国民年金法を改正し、追納できる期間を10年未満、最大119か月に制限しました。したがって、「119か月追納」という数字だけで年金受給が自動的に決まるわけではなく、個人ごとの納付額・受給開始年齢・居住記録・国籍別の適用基準を併せて確認する必要があります。

外国人に適用される基準

国民年金法は、外国人への加入適用において本国法の相互主義を考慮するよう定めています。また、社会保障協定がある場合は、加入・保険料・給付要件などについて協定が優先されることがあります。国籍、在留資格、国内の居住記録、返還一時金の受給歴などにより、個別の判断は異なる可能性があります。

現在の意味

国民年金公団は2026年8月31日から、外国人の追納対象となる国内居住期間について、在留資格の維持期間ではなく、国内での実居住期間を中心に審査し始めました。

新しい基準により、外国人が追納を申請する際は、婚姻を証明する書類に加えて、出入国事実証明を提出する必要があります。また、1か月のうち国内に15日以上居住した月だけが実居住期間として認められます。

大統領室は2026年8月25日、国民年金における外国人の追納状況と改善策について報告を受け、国内での実居住期間などを確認して資格要件を強化する必要性を検討するよう指示したと明らかにしました。

確認すべき点

  • 全数調査で確認された3人は限定的な事例であり、外国人加入者全体を代表する規模と見ることはできません。
  • 「1か月の加入だけで生涯年金」という表現は、個人ごとの納付額・受給開始年齢・居住記録・国籍別の適用基準を省いた一般化です。
  • 相互主義を追納にまで拡大する案については、推進・検討の段階と、法令改正の完了・施行を区別して確認する必要があります。
  • 実際の資格は、国籍、在留資格、国内の実居住記録、返還一時金の受給歴、社会保障協定などによって異なる可能性があります。

出典および確認時点:2026年9月2日13時00分07秒現在。

[聯合ニュース:「1か月加入+119か月追納」の外国人は3人だけ…実際の受給者は国内居住の1人](https://www.yna.co.kr/view/AKR20260901172700530)

[ニューシス:「1か月加入・119か月追納」の外国人は3人…実際の受給者は1人](https://www.newsis.com/view/NISX20260902_0003772913)

[大韓民国政策ブリーフィング・青瓦台:第37回国務会議の結果に関する書面ブリーフィング](https://www.korea.kr/briefing/presidentView.do?newsId=148970597&pWise=sub&pWiseSub=C1)

[国家法令情報センター:国民年金法](https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=91426)

[東亜日報:外国人の追納申請が上半期に994件となったことに関する報道](https://www.donga.com/news/amp/all/20260828/134560522/2)