最近、外国人による韓国の国民年金の追納事例が注目されています。聯合ニュースは、中国籍のAさんが1か月加入した後に119か月分を追納して年金を受給しているほか、BさんとCさんも追加加入、返還一時金の返納、追納などを経て、老齢年金または早期老齢年金を請求した事例を報じました。ただし、これらの事例を中国籍者全体、または外国人全体に共通する一般的な受給方法だと解釈することはできません。
老齢年金の基本要件は「加入期間10年以上」
国民年金公団によると、老齢年金は加入期間が10年以上あり、出生年ごとに定められた支給開始年齢に達した場合に支給されます。したがって、1か月加入しただけで直ちに生涯年金が発生する仕組みだと断定することはできません。
重要なのは国籍そのものではなく、加入資格、認められる加入期間、追納の対象期間、支給開始年齢です。
外国人も原則として加入対象だが、例外がある
韓国内に居住する18歳以上60歳未満の外国人は、原則として国民年金の加入対象です。強制適用事業所で働く人は事業場加入者となることができ、それ以外の対象者は地域加入者となる場合があります。
ただし、在留資格、相互主義、社会保障協定または条約によって加入対象から除外されることがあります。外国人が実際に加入できるかどうかは、個人の在留状況や加入記録に基づいて確認する必要があります。
追納はすべての期間に適用される制度ではない
国民年金公団は追納について、失業や事業中断などによって保険料を納付できなかった納付例外期間、または一定の適用除外期間の保険料を後から納付し、加入期間として認めてもらう制度だと案内しています。
したがって、報道された1か月加入後の119か月分追納の事例についても、その期間が追納対象だったのか、加入資格があったのか、実際に保険料をどのように納付したのかなどを確認しなければ、受給結果を判断することはできません。
返還一時金と年金受給では条件が異なる
外国人が本国へ帰国する際に返還一時金を受け取れるかどうかは、本国における相当給付の有無、韓国と本国との間の社会保障協定、またはE-8・E-9・H-2の在留資格などの条件によって異なります。返還一時金と老齢年金に同じ適用条件があると考えることはできません。
保健福祉部は制度改善を検討中
保健福祉部は、外国人による追納制度の利用状況や海外の事例などを参考に改善策を検討し、必要に応じて関連法令の整備など制度改善を進める方針を明らかにしました。現時点で確認されているのは「検討」と「推進計画」であり、具体的な法改正案や施行日が確定したという意味ではありません。
結局のところ、今回の論争で確認すべきなのは、特定の国籍集団への一般化ではなく、個人ごとの受給要件です。追納対象期間、加入資格、保険料の納付額、支給開始年齢、在留状況や社会保障協定の適用 여부をそれぞれ確認して初めて、実際の受給可能性を判断できます。
出典:[保健福祉部の説明資料](https://www.korea.kr/briefing/actuallyView.do?call_from=nate_news&newsId=148970418)、[国民年金公団・外国人の加入案内](https://www.nps.or.kr/pnsinfo/ntpsklg/getOHAF0097M0.do)、[国民年金公団・老齢年金の案内](https://www.nps.or.kr/pnsinfo/ntpsklg/getOHAF0056M0.do?menuId=MN24001118)、[国民年金公団・外国人向け給付案内](https://www.nps.or.kr/pnsinfo/ntpsklg/getOHAF0100M0.do)、[聯合ニュース報道](https://www.yna.co.kr/amp/view/AKR20260820143500530) 確認時点:2026年8月31日